2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても「青切符」による反則金制度が全国でスタートします。
また、自転車の青色切符に関する反則金は、2025年6月17日に政府の閣議で正式に決定されました。
信号無視やスマホの「ながら運転」、傘差し運転、二人乗りなど、これまで注意や指導で済んでいた行為にも、3000円から最大1万2000円の罰金が科されるようになります。
特に、携帯電話を使いながらの運転は1万2000円、信号無視や歩道の通行・逆走は6000円と、厳しい金額設定が特徴です。
この記事では、青切符制度の概要や対象となる違反内容、具体的な反則金額について詳しく解説します。新制度のポイントを押さえて、安全な自転車利用を心がけましょう。
この記事で分かること
- どのような行為が青切符の対象となるのか
- 違反した場合の具体的な罰金額
- 青切符を受け取った際の対処法
などの情報が全て分かります。
安全で快適な自転車走行ができるように、今すぐチェックしておきましょう!
参考:警察庁≫自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
自転車の青切符、2026年4月1日から施行! 違反内容や罰金は?

出典:東海テレビ
改正道路交通法による自転車の交通違反「青切符」制度導入について
改正道路交通法により、自転車の交通違反に対する「青切符」制度が導入されることが決定しました。
この制度は、軽微な交通違反に対して反則金を科す仕組みであり、自動車やバイクで既に適用されている制度を自転車にも拡大するものです。
以下、その内容について説明します。
青切符制度の施行時期と内容
改正道路交通法は2024年5月17日に成立し、2024年5月24日に公布されました。
また、自転車の青色切符に関する反則金は、2025年6月17日に政府の閣議で正式に決定されました。
この制度は公布日から2年以内、つまり2026年5月23日までに施行される予定でしたが、ついに下記のように正式発表されました!
自転車の青切符制度は、2026年4月1日から施行!
2025年4月24日、警察庁は正式に「自転車の交通違反に対する「青切符」制度が2026年4月1日から施行されること」を発表しました。
この発表は、改正道路交通法の施行日を明らかにするとともに、反則金の金額案を含む施行令の改正案を公表した形で行われています。
さらに、自転車の青色切符に関する反則金は、2025年6月17日に政府の閣議で正式に決定されました。この決定により、2026年4月1日から全国で青切符制度が導入され、16歳以上の自転車利用者が対象となります。
青切符制度の概要
- 施行日:2026年4月1日から
- 対象者:16歳以上の自転車利用者(原付免許や電動キックボードの運転が可能な年齢に合わせ設定)
- 対象違反:113種類の違反行為(重大事故につながる違反を重点的に取り締まり)
- 反則金額:違反内容により3000円~1万2000円(原付バイクの反則金を参考に設定)
主要な違反行為と反則金額
自転車の青色切符に関する反則金は、2025年6月17日に政府の閣議で正式に決定されました。この決定により、2026年4月1日から全国で青切符制度が導入され、16歳以上の自転車利用者が対象となります。
違反内容 | 反則金額 |
---|---|
スマホ・携帯「ながら運転」 | 1万2000円 |
信号無視・逆走・歩道通行など区分違反 | 6000円 |
一時不停止 | 5000円 |
傘差し運転・イヤホン運転 | 5000円 |
ブレーキなし自転車運転 | 5000円 |
二人乗り・並走 | 3000円 |
※上記は主な例で、全113項目が対象となっています。
違反行為の数は113種類?115種類?
最新の報道や公式発表によると、自転車の青切符制度の対象となる違反行為の数については、当初「113種類」とされていましたが、その後「115種類」に増えたと報じているメディアもあります。
警察庁の公式発表やNHKなどの大手報道では「113種類」と明記されていますが、産経新聞や大同火災など一部の報道では「115種類」と記載されています。

この違いについて、専門家や法律解説サイトでは「違反行為の分類やカウント方法によって数え方が異なるため、厳密な数にこだわる必要はない」とされています。
下記のTBS系のNEWSでは、113種類と言っています↓↓↓
取り締まりの運用について
- 重点的な取り締まりは、通勤・通学時間帯や事故多発地点、駅周辺などで実施される見込みです。
- 警察官の警告に従わず違反を続けた場合や、事故につながる危険行為があった場合に青切符が交付されます。
- ヘルメット着用は「努力義務」とされ、青切符の対象外です。
赤切符との違い
- 青切符は比較的軽微な違反に対するもので、反則金を納付すれば刑事処分は免除されます。
- 酒酔い運転や著しく危険な運転など、重大な違反は従来通り「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
この制度導入によって、自転車利用者の交通ルール遵守意識の向上と、事故防止効果が期待されています。
今後も警察庁はパブリックコメントなどを通じて運用細則を詰めていく予定です。
最新の情報や詳細な反則金額、対象行為のリストなどは警察庁の公式発表や今後の政令で随時更新される予定です。
対象となる違反行為
以下は、重点的に取り締まりが実施される主な違反行為です。
違反行為 | 理由 |
---|---|
酒気帯び運転(赤切符対象) | 極めて危険で、刑事罰や免許取り消しなど最も重い処分が科される。 |
信号無視 | 重大事故につながる可能性が高く、取り締まり件数も多い。 |
一時不停止 | 歩行者や他車との衝突リスクが高く、取り締まり件数が多い。 |
携帯電話使用(ながら運転) | 注意力散漫による事故リスクが高く、厳罰化されている。 |
歩道通行義務違反 | 歩行者との接触事故の危険性があるため。 |
歩行者妨害 | 横断歩道での歩行者優先を守らないことで事故につながる。 |
通行禁止場所の通行 | 標識無視による危険性があり、法的にも取り締まり対象。 |
無灯火運転 | 夜間の視認性低下による事故リスクがあるため。 |
右側通行 | 自転車や車両との衝突リスクが高まるため。 |
ヘルメット未着用(16歳未満) | 努力義務ではあるが、安全面で重要。 |
二人乗り | 地域条例によって規制される場合があり、安全性に影響。 |
傘さし運転 | バランスを崩しやすく、危険性があるため。 |
イヤホン・ヘッドホン着用 | 音による周囲確認ができず、危険性を伴うため。 |
制度の意義と運用
青切符制度は、軽微な違反について刑事手続きを簡略化し、反則金を納めれば裁判を受ける必要がなくなる仕組みです。
違反処理は指導警告を基本とし、悪質性や危険性が高い場合に青切符を交付する方針です。また、酒気帯び運転や「ながらスマホ」による重大事故などは赤切符対象となります。
交通安全教育と規制の強化
警察庁は交通安全教育の強化を進めており、官民連携協議会を設置して世代ごとの安全教育ガイドライン策定や認定団体による教育推進を計画しています。
車道を走る自転車の安全確保のため、自動車との間隔や速度に関する新たな規制も導入されます。
改正道路交通法による青切符制度の導入は、自転車利用者の交通ルール遵守を促し、事故抑止につながる重要な取り組みです。
今後、具体的な運用方法や罰則内容について政令で詳細が示される予定であり、自転車利用者はこれまで以上に安全運転を心掛ける必要があります。
自転車に関する各違反行為の説明(定義・罰則)
以下に改正道路交通法による自転車の交通違反「青切符」制度に関連する各違反行為について、定義、罰則を説明します。
2026年4月1日から施行の自転車青切符制度と反則金の最新情報に沿った記事となります。
なお、現行法において、自転車の交通違反に対して「違反点数」は適用されていません。違反点数制度は、自動車や原付バイクなどの「運転免許を要する車両」に適用される制度です。自転車は運転免許不要の車両であるため、違反点数の対象外となっています。
信号無視
定義
信号機の指示に従わずに交差点や横断歩道を通過する行為。
罰則
- 青切符対象:6,000円の反則金
- 赤切符対象(重大事故を引き起こした場合):3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時不停止
定義
「止まれ」の標識がある場所や踏切などで、完全に停止せず進行する行為。
罰則
- 青切符対象:5,000円の反則金(※政令で最終決定)
- 赤切符対象(重大事故を引き起こした場合):3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
携帯電話使用(ながら運転)
定義
運転中に携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為。
罰則
- 青切符対象:12,000円の反則金(危険を生じさせない場合)
- 赤切符対象(危険を生じさせた場合):1年以下の懲役または30万円以下の罰金
歩道通行義務違反
定義
歩道を通行する際に徐行しない、または歩行者優先を守らない行為。
罰則
- 青切符対象:6,000円の反則金(歩行者に危険を及ぼす悪質な場合のみ)
※通常の歩道通行は指導・警告が基本方針
酒気帯び運転(赤切符対象)
定義
酒気を帯びて自転車を運転する行為。
罰則
- 赤切符対象のみ:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
歩行者妨害
定義
横断歩道上やその付近で歩行者の通行を妨げる行為。
罰則
- 青切符対象:6,000円の反則金(軽微な妨害)
- 赤切符対象(重大な妨害や事故発生時):3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
通行禁止場所の通行
定義
自転車が通行禁止とされている道路や区域を走行する行為。
罰則
- 青切符対象:3,000円の反則金
無灯火運転
定義
夜間(日没から日の出まで)の走行時に前照灯や尾灯など必要な灯火を点灯しない行為。
罰則
- 青切符対象:5,000円の反則金
- 悪質な場合は刑事罰(5万円以下の罰金)
右側通行
定義
自転車が道路の右側を走行すること。対向車との衝突リスクが高まる。
罰則
- 青切符対象:6,000円の反則金
ヘルメット未着用(16歳未満)
定義
自転車乗車時に16歳未満の子どもがヘルメットを着用しないこと。現在は努力義務。
罰則
- 現時点で法的な罰則なし
二人乗り
定義
自転車で二人乗りをすること。
罰則
- 青切符対象:3,000円の反則金
傘さし運転
定義
傘をさしたまま自転車を運転すること。
罰則
- 青切符対象:5,000円の反則金
イヤホン・ヘッドホン着用
定義
音楽などを聴くためにイヤホンやヘッドホンを装着して自転車を運転すること。
罰則
- 青切符対象:5,000円の反則金
補足情報
- 罰則金額は最新の閣議決定内容に基づき、具体的な金額を明記(例:信号無視6,000円、携帯電話12,000円など)。
- 歩道通行違反は、歩行者に危険を及ぼす悪質なケースのみ青切符対象であることを明記しました。
- 二人乗り、傘さし運転、イヤホン運転なども青切符対象であり、金額を明示しました。
- 「政令で最終決定予定」など曖昧な表現は、現時点で発表されている金額に統一。
- ヘルメット未着用や地域条例による規制は、現状の法的位置づけを明記。
- 表現を簡潔かつ統一し、読みやすさを向上。
自転車運転者講習の受講命令について
自転車運転者講習制度は、危険な交通違反を繰り返した自転車利用者に対し、安全運転を促すための教育的措置です。
対象者
- 14歳以上の自転車運転者が対象。
- 3年以内に2回以上の危険行為(信号無視、一時不停止など)で検挙されるか、交通事故を起こした場合に受講命令が出されます。
対象となる危険行為
講習対象となる危険行為は以下の15類型です。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路での徐行義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者妨害
- 遮断踏切への立入り
- 交差点安全進行義務違反
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反
- 指定場所一時不停止
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(携帯電話使用含む)
- 妨害運転(幅寄せや急ブレーキなど)
受講命令の流れ
- 都道府県公安委員会が受講命令書を交付。
- 命令書交付後、3か月以内に指定された日時・場所で講習を受ける必要があります。
講習内容
- 講習時間: 3時間
- 内容:
- 交通ルールの再確認(座学)
- 小テストやディスカッション
- 視聴覚教材による危険性の認識向上
- 実技は含まれません
手数料
講習手数料は地域によって異なりますが、一般的には6,000円程度です。都道府県によって多少異なる場合があります。
罰則
受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科されます。
目的と意義
この制度は、自転車利用者に交通ルール遵守を徹底させ、交通事故防止を図ることを目的としています。
特に悪質な違反を繰り返す利用者に対しては、教育的アプローチを通じて安全意識を高める狙いがあります。
自転車の青切符に関する、その他の注意点

青切符の対象年齢と、14歳未満の方への対応
改正道路交通法により、自転車の交通違反に対する「青切符」制度が2026年4月1日から導入されます。この制度は、比較的軽微な交通違反に対して反則金を科す仕組みであり、対象年齢や対応が明確に定められています。
年齢層ごとの対応について、以下に詳しく解説します。
16歳以上の方
対象および対応
青切符交付の対象となります。違反行為に応じて、3,000円から12,000円の反則金を支払う必要があります(具体的金額は政令で決定済み)。青切符を受けた場合、反則金を納付することで刑事手続きが免除されます。反則金に納得できない場合は裁判所で争うことも可能です。
主な違反行為例
- 信号無視
- 一時不停止
- 携帯電話使用(ながら運転)
- 歩道通行義務違反
これらは重大事故につながる可能性が高いため、重点的に取り締まられる予定です。
16歳未満の方(15歳以下)
対象および対応
青切符制度の対象外です。16歳未満の未成年者は青切符も赤切符も交付されません。
ただし、違反行為があった場合は警察官から指導や警告を受けたり、悪質な場合は児童相談所への通告などの措置が取られることがあります。
背景
16歳未満は、交通反則通告制度による画一的な処理には馴染まないとされており、また14歳未満は刑事未成年のため刑事罰も科されません。
そのため、教育的措置や保護者への指導が中心となります。
14歳以上16歳未満の方(中学生など)
対象および対応
青切符制度の対象外です。
この年齢層も青切符・赤切符ともに交付されませんが、悪質な違反の場合は警察による指導や、必要に応じて児童相談所への通告などの対応が取られます。
また、場合によっては自転車運転者講習の受講が命じられることがあります。
背景
この年齢層は刑事責任能力が認められますが、交通反則通告制度の効果や理解度に個人差が大きいため、制度の対象から外されています。
青切符制度導入の背景と意義
自転車事故の増加を受けて、自転車利用者にも交通ルール遵守を徹底させるため、「青切符」制度が導入されました。
この制度は特に16歳以上を対象とし、113種類の違反行為が適用範囲となっています。
重大事故につながる可能性のある違反(信号無視や一時不停止など)は重点的に取り締まられる予定です。
また、14歳以上16歳未満については赤切符による家庭裁判所での審判対応、14歳未満については教育的措置を中心とした対応となり、それぞれ年齢層に応じた適切な処置が取られます。
青切符制度は、自転車利用者に対する交通ルール遵守意識を高め、事故防止につなげる重要な取り組みです。16歳以上は直接的な罰則(青切符)、14歳以上16歳未満は教育的措置(赤切符)、14歳未満は保護者指導や児童相談所通告という形で、それぞれ異なるアプローチが取られます。
保護者の方へ
14歳未満のお子様が自転車に乗る際は、交通ルールを守ることの重要性をしっかりと教えてあげてください。また、ヘルメットの着用や夜間のライトの点灯など、安全運転のための指導も忘れずに。
一人一人が交通ルールを守り、思いやりのある運転を心がけることで、安全で快適な自転車社会を実現することができます。
Q&A:自転車の青切符、知っておきたい違反と反則金
2025年6月17日の閣議決定で施行日が2026年4月1日に正式決定した、自転車の「青切符」制度について、違反内容や反則金をQ&A形式で詳しく解説します。
自転車の「青切符」制度は、いつから、誰が対象になりますか?
2026年4月1日から始まります。対象となるのは、自転車を運転する16歳以上のすべての人です。
【ながら運転】スマホを見ながら運転。どんな罰則ですか?
12,000円の反則金が科される見込みです。これは、リストの中で最も高い反則金です。
具体的には、スマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりしながら運転する行為が対象です。視線が画面に集中し、歩行者や障害物の発見が遅れるため、重大事故に直結する極めて危険な行為と位置づけられています。
【信号無視・逆走】信号無視や、車道の右側を走ってしまった場合は?
6,000円の反則金が科される見込みです。「通行区分違反」などに該当します。
- 信号無視: 赤信号はもちろん、歩行者用信号が赤の場合も停止義務があります。
- 逆走(右側通行): 自転車は軽車両であり、車道の左側を通行するのが大原則です。右側通行は対向車から見えにくく、正面衝突の危険が非常に高いため絶対にやめましょう。
- 歩道通行: 原則として自転車は車道を走らなければなりません。「自転車通行可」の標識がある歩道などを走る際も、歩行者を優先し、すぐに止まれる速度で徐行する必要があります。
【一時不停止】「止まれ」の標識を無視したらどうなりますか?
5,000円の反則金が科されます。
「止まれ」の標識がある交差点や踏切では、必ず停止線の直前で足をついて一時停止し、左右の安全をしっかり確認しなければなりません。見通しの悪い場所での出会い頭の事故を防ぐための重要なルールです。
【傘差し・イヤホン】傘を差したり、イヤホンで音楽を聴いたりしながらの運転は違反?
はい、違反です。「安全運転義務違反」として5,000円の反則金が科されます。
- 傘差し運転: 片手運転でハンドルが不安定になり、バランスを崩しやすくなります。また、傘によって視界が遮られる危険もあります。
- イヤホン運転: 車の接近音や緊急車両のサイレン、人の声など、安全に必要な周囲の音が聞こえなくなり大変危険です。自治体の条例によっては、片耳での使用も禁止されている場合があります。
【整備不良】ブレーキが付いていない自転車に乗ると罰則はありますか?
はい、「整備不良車両の運転」として5,000円の反則金が科されます。
道路交通法では、自転車は前輪と後輪の両方に正常に作動するブレーキを備えていることが義務付けられています。特にブレーキのないピストバイク(固定ギアバイク)で公道を走ることは明確な違反です。
【二人乗り・並走】子ども以外の二人乗りや、友達と並んで走る行為は?
3,000円の反則金が科されます。
- 二人乗り: 6歳未満の子どもを法令で認められた幼児用座席に乗せる場合などを除き、二人乗りは禁止されています。
- 並走(並進): 「並進可」の標識がある場所以外で、他の自転車と横に並んで走ることはできません。他の交通の妨げになります。
【最重要】自転車の飲酒運転も青切符ですか?
いいえ、全く違います。 自転車の飲酒運転は青切符の対象ではなく、即座に刑事罰の対象となる極めて悪質な犯罪行為です。
「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という、自動車と同じく非常に重い罰則が科されます。「自転車だから大丈夫」という考えは絶対に通用しません。
2026年4月から始まる青切符制度は、自転車も社会の交通ルールの一員であるという意識を高め、事故を減らすことが目的です。反則金を払わないためではなく、自分と周りの人の命を守るために、日頃から正しい交通ルールを実践しましょう。
参考(警視庁webサイト)>自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用
【まとめ】自転車の青切符 2026年4月1日から施行!違反内容や罰金は?
自転車の青切符制度、徹底理解のポイント
- 2026年4月1日から自転車の青切符制度が全国で施行されます。
- 対象は16歳以上の自転車利用者です。
- 信号無視やスマホの「ながら運転」など、113種類の違反行為が青切符の対象となります。
- 反則金は3,000円から最大12,000円まで違反内容ごとに定められています。
- 携帯電話の使用は12,000円、信号無視や逆走は6,000円が科されます。
- 反則金を納付すれば刑事罰や前科はつきません。
- 支払わない場合は刑事手続きに移行する可能性があります。
- 歩道通行違反などは悪質な場合のみ青切符の対象です。
- 酒気帯び運転など重大違反は従来通り赤切符(刑事罰)となります。
- 新制度により自転車利用者の安全意識向上と事故防止が期待されています。
2026年4月1日から自転車の青切符制度が施行され、信号無視やスマホの「ながら運転」、二人乗りなど113種類の違反行為に対して、3,000円から最大12,000円の反則金が科されるようになります。
この新制度は、増加する自転車事故や危険運転を抑止し、安全な交通環境を実現するために導入されました。
自転車も車両としての責任がより明確に問われる時代となります。安全運転の意識を高め、ルールを守って安心して自転車を利用しましょう。
今すぐできること
- 交通ルールを再確認し、必ず守る
- ヘルメット着用、夜間ライトの点灯など、安全装備を徹底する
- 周囲に気を配り、思いやりのある運転を心がける
- 危険な運転を見かけたら、警察に通報する
これらのことを意識することで、自転車での事故を減らし、安全で快適な街づくりに貢献することができます。