「青切符を切られてしまった…」「交通反則通告制度って、結局どういう仕組みなの?」 突然の交通違反で、このような疑問や不安を感じていませんか。
交通反則通告制度は、私たちのカーライフに関わる身近なルールですが、その根拠やいつから始まったのか、また交通反則通告書を受け取った後の流れについて、正確に理解している方は少ないかもしれません。
反則金の金額はもちろん、点数制度と違反点数への影響、違反を否認したい場合の手続き、もし反則金を払わないとどうなるのか、といった具体的な疑問も次々と浮かんでくることでしょう。
さらに、自転車の違反はどう扱われるのか、そして私たちが納めた交通反則金の使い道は一体どうなっているのか、気になる点は多岐にわたります。
この記事では、複雑に思える交通反則制度について、あらゆる角度から丁寧に掘り下げ、誰にとっても分かりやすく解説していきます。
- 交通反則通告制度の基本的な仕組みと目的
- 青切符を渡された後の具体的な手続きの流れ
- 違反を認めない場合や反則金を支払わなかった場合のリスク
- 納付した反則金の具体的な使い道
交通反則通告制度をわかりやすく解説する基本知識
- そもそも交通反則制度とは何か
- 交通反則通告制度の根拠と始まったのはいつからか
- 交付される交通反則通告書とは
- 自転車の違反は対象になるのか
- 交通反則金の金額一覧はある?
そもそも交通反則制度とは何か
軽微な違反を迅速に処理するための仕組み
交通反則制度とは、自動車やバイクの運転者が犯した交通違反のうち、比較的軽微なものを刑事裁判によらず、行政手続きで迅速に処理するための仕組みです。
一般的に「青切符(交通反則告知書)」が交付される違反が対象となり、運転者が「反則金」を納付することで、刑事手続きが免除されます。
制度の目的とメリット
この制度の最大の目的は、増え続ける交通違反のすべてを刑事事件として扱うことによる、警察や検察、裁判所の業務負担を軽減することにあります。
運転者側のメリットとしては、反則金を納付すれば手続きが完了し、刑事罰である「罰金」と異なり前科がつかない点が挙げられます。
デメリットと注意点
一方で、この制度は手続きの迅速化を目的としているため、個々の事情を詳細に審理する場ではありません。
もし違反の事実に納得がいかず、自分の主張をしたい場合には、この制度の適用を拒否して、刑事手続きの場で争うことになります。
交通反則通告制度の根拠と始まったのはいつからか
制度の法的根拠
交通反則通告制度の法的根拠は「道路交通法」に定められています。
具体的には、道路交通法の第9章「反則行為に関する処理手続の特例」に、制度の目的、対象となる反則行為、手続きの流れなどが詳細に規定されています。
制度の開始時期と歴史的背景
この制度が導入されたのは1968年(昭和43年)7月1日からです。
導入の背景には、高度経済成長期におけるモータリゼーションの急激な進展がありました。
自動車の数が爆発的に増加するにつれて交通違反や交通事故も急増し、すべての違反を刑事手続きで処理することが現実的に困難になったため、違反処理の効率化と迅速化を図る目的で創設された経緯があります。
交付される交通反則通告書とは
「青切符」との関係
交通反則通告書は、一般に「青切符」と呼ばれる「交通反則告知書」とは厳密には異なる書類です。
手続きの流れは以下のようになります。
交通反則告知書(青切符)の交付: 違反現場で警察官から最初に渡されるのが青切符です。ここには違反内容と共に、反則金の「仮納付」のための納付書が付属しています。
交通反則通告書の交付: 青切符に記載された期限内(告知日の翌日から7日以内)に仮納付をしなかった場合、後日、交通反則通告センターから「交通反則通告書」が郵送または直接交付されます。
つまり、交通反則通告書は、仮納付をしなかった人に対して、改めて反則金の納付を正式に通知(通告)するための書類と理解できます。
この通告書で納付する場合、反則金に加えて郵送代などの費用が上乗せされる点に注意が必要です。
自転車の違反は対象になるのか
自転車は原則として対象外
結論から言うと、自転車の運転中に犯した交通違反は、交通反則通告制度の対象外です。
この制度は、自動車(四輪車、バイク、原付)の運転者による違反を対象としています。
自転車は道路交通法上「軽車両」に位置づけられており、反則金の納付によって刑事手続きを免れるという仕組みが適用されません。
自転車違反の場合の措置
では、自転車で信号無視や一時不停止などの違反をした場合はどうなるのでしょうか。
多くの場合は警察官による口頭での警告や指導で終わることが多いのが実情です。
しかし、違反が悪質であったり、指導に従わなかったり、交通事故につながったりした場合には、「赤切符」が交付され、交通反則通告制度ではなく、直接刑事手続きの対象となります。
この場合、検察庁に送致され、起訴されれば罰金刑などの刑事罰が科される可能性があります。
交通反則金の金額一覧
はい、反則金の額は違反の種類と車両の種類によって細かく定められています。
すべての違反を網羅することはできませんが、代表的な違反の反則金額は以下の表の通りです。
違反行為の種類 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付 |
信号無視(赤色等) | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
通行禁止違反 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
指定場所一時不停止等 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
携帯電話使用等(保持) | 25,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
速度超過(15km/h以上20km/h未満) | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
より詳細な情報については、お住まいの地域の警察のウェブサイトなどで確認できます。
参考情報として、警視庁が公開している「反則行為の種別及び反則金一覧表」のページをご参照ください。
アンカーテキスト: 反則行為の種別及び反則金一覧表(警視庁)
違反後の流れも交通反則通告制度でわかりやすく理解
- 違反点数制度との関係性
- 違反に納得できない場合の否認方法
- 反則金を払わないとどうなる?
- 交通反則金の使い道は公開されている?
- まとめ:交通反則通告制度をわかりやすく解説
違反点数制度との関係性
反則金と点数は別々の制度
交通違反をすると、「反則金」と「違反点数」という2つのペナルティが科されることがあります。
この2つは混同されがちですが、全く別の制度です。
- 交通反則通告制度(反則金): 刑事手続きを簡略化するための「行政上のお金による措置」です。
- 違反点数制度(点数): 運転者の危険性を点数で評価し、一定基準に達した場合に免許停止や免許取消といった「行政処分」を行うための制度です。
反則金を払っても点数は残る
重要な点として、反則金を納付したからといって、加算された違反点数が消えるわけではありません。
例えば、信号無視で普通車が9,000円の反則金を納付した場合でも、信号無視に定められている違反点数「2点」はしっかりと記録されます。
これらの点数が過去3年間の累積で一定の基準に達すると、免許停止や免許取消の処分の対象となるのです。
違反に納得できない場合の否認方法
制度の適用を拒否する意思表示
もし、警察官に告知された違反事実に納得できない場合、交通反則通告制度の適用を拒否することができます。
意思表示の第一歩は、違反現場で警察官から求められる「供述書」への署名・押印を拒否することです。
ただし、署名をしなかったからといって、直ちに手続きが停止するわけではありません。
最も重要なのは、青切符と共に渡される仮納付書を使わず、反則金を納付しないことです。
刑事手続きへの移行
反則金を納付しないことで、あなたの意思は明確に伝わり、事件は交通反則通告制度から刑事手続きへと移行します。
その後、警察が捜査書類を作成し、検察庁へ事件が送られます(書類送検)。
検察官は、捜査記録や本人の主張などを基に、起訴するか不起訴にするかを判断します。
不起訴となれば事件はそこで終了しますが、起訴されれば刑事裁判となり、裁判官が有罪か無罪かを最終的に判断することになります。
この道を選ぶことは、自らの正当性を主張する権利ではありますが、時間と労力がかかり、万が一有罪となれば罰金刑(前科)が科されるリスクも伴うことを理解しておく必要があります。
反則金を払わないとどうなる?
刑事手続きへの自動移行
前記の通り、意図的に否認する場合だけでなく、単に納付を忘れた場合でも、定められた期限までに反則金を払わないと、事件は自動的に刑事手続きへと移行します。
仮納付の期限を過ぎると、まず郵送料を加算された「交通反則通告書」が届きますが、この本納付の期限(通告を受けた日の翌日から10日以内)も過ぎてしまうと、後戻りはできなくなります。
最終的な結末
事件が検察庁に送られた後、多くの場合、検察庁から出頭要請があります。
検察官からの取り調べを受け、裁判所での略式手続に同意すれば、罰金刑が科されることが一般的です。
この「罰金」は、行政上のペナルティである「反則金」とは全く異なり、刑事罰であるため前科となります。
出頭要請にも応じないなど、悪質なケースでは逮捕に至る可能性もゼロではありません。
「たかが交通違反」と軽く考えず、必ず期限内に対応することが大切です。
交通反則金の使い道は公開されている?
国庫に納められた後の流れ
はい、私たちが納付した反則金の使い道は法律で定められており、その流れは公開されています。
納付された反則金は、一度すべて国の一般会計(国庫)に納められます。
その後、「交通安全対策特別交付金」として、各都道府県や市町村に交付される仕組みになっています。
具体的な使い道
この交付金は、名前の通り交通安全のためのインフラ整備に特化して使われます。
具体的な使途としては、以下のようなものが挙げられます。
- 信号機の設置や改良
- 道路標識や道路標示(横断歩道など)の設置・管理
- ガードレール、カーブミラー、視線誘導標の設置
- 歩道や自転車道の整備
- 交通安全教育の実施費用
つまり、納付した反則金は、巡り巡って私たちの身近な道路の安全性を高めるために役立てられているのです。
この制度については、内閣府のウェブサイトでも詳しく説明されています。
アンカーテキスト: 交通安全対策特別交付金(内閣府)
まとめ:交通反則通告制度をわかりやすく解説
- 交通反則通告制度は軽微な交通違反を迅速に処理する仕組み
- 一般的に「青切符」が交付される違反が対象となる
- 反則金を納付すれば刑事裁判を免れ前科がつかない
- 違反現場で渡されるのは「交通反則告知書(青切符)」
- 期限内に仮納付しないと「交通反則通告書」が届く
- 自転車の違反は交通反則通告制度の対象外
- 反則金の納付と違反点数の加算は全く別の制度
- 反則金を払っても加算された違反点数は消えない
- 違反に納得できない場合は反則金を納付せずに否認できる
- 否認すると事件は刑事手続きに移行する
- 反則金を期限内に払わないと自動的に刑事手続きに進む
- 最終的に罰金刑となり前科がつく可能性がある