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マイナカード作らないとどうなる?罰則や保険証問題を解説

マイナカード作らないとどうなる?罰則や保険証問題を解説 くらし

「マイナカード、本当に作らないとどうなるんだろう?」と不安に感じていませんか。テレビやネットで保険証が廃止されると聞き、作成は義務なのか、何か罰則はあるのか気になりますよね。

実際、今までの健康保険証は使えなくなると聞くと、病院で困るのではないかと心配になるのは当然です。もし作らなかった場合、代わりになる「資格確認書」とは何なのか、いつ届くのかも知りたいところ。

また、マイナ保険証がない場合のデメリットや、確定申告などへの影響も気掛かりです。作らない人の割合や理由を知り、自分はどうすべきか判断したい方もいるでしょう。

この記事では、そうした疑問を解消し、マイナカードを持つメリット一覧や紛失時の安全性、使えない病院ではどうするかといった具体的な対策、終了した申請期限とマイナポイントの話題まで、総合的に解説します。最終的に「結論:マイナカード作らないとどうなるか」を明確にします。

<この記事でわかること>

  • マイナカードを作らなくても罰則はない
  • 保険証廃止後は「資格確認書」で受診可能
  • マイナ保険証がない場合の具体的なデメリット
  • カード取得が任意である理由と今後の展望
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マイナカード作らないとどうなる?保険証と罰則

<この章の目次>

作成は義務?罰則はある?

結論から言うと、マイナンバーカードの作成は「任意」であり、義務ではありません。したがって、カードを作らなくても法律的な罰則は一切ありません

政府(デジタル庁など)も一貫して、カードの取得は国民の自主的な判断に委ねられていると説明しています。マイナンバー(個人番号)自体は日本に住民票を持つすべての人に割り当てられていますが、その番号が記載された「カード」を持つかどうかは個人の自由です。

将来的に義務化される可能性もゼロではありませんが、2025年現在、作らないことを理由に罰則を科されたり、行政サービスで明確な不利益を被ったりすることはありません。

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今までの健康保険証は使えなくなる?

従来の紙やカード型の健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が停止されます。

ただし、発行が停止されるだけで、即座にすべて使えなくなるわけではありません。2024年12月1日までに発行された健康保険証は、記載されている有効期限まで(最長で2025年12月1日まで)は引き続き使用可能です。

注意点として、転職、退職、または転居などで加入している保険(保険者)が変わった場合は、古い保険証はその時点で失効します。その際は、マイナ保険証を利用するか、後述する「資格確認書」を使用することになります。

「資格確認書」とは?いつ届く?

資格確認書」とは、マイナ保険証を持っていない人(カード未取得者や、カードは持っているが保険証利用登録をしていない人)に対して、健康保険証の代わりとして交付される証明書です。

この資格確認書を医療機関の窓口で提示すれば、従来の健康保険証と同様に、保険診療を受けられます。

申請は不要です。

保険証の新規発行が停止された後、マイナ保険証を利用していない対象者に対し、加入している健康保険組合や市区町村など(保険者)から、自動的かつ無償で送付されます。

送付時期は保険者によって異なりますが、現在持っている保険証の有効期限が切れる前までに届くように調整されます。有効期間は最長5年間とされています。

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マイナ保険証がない場合のデメリット

マイナンバーカードを作らない(マイナ保険証を利用しない)場合、いくつかのデメリットが考えられます。

医療費の窓口負担が割高になる可能性

医療機関では「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」という制度があります。

マイナ保険証を利用すると、この加算点数が低く(窓口負担が安く)設定されています。

一方、従来の保険証や資格確認書で受診すると、マイナ保険証利用時よりも窓口負担が数十円程度高くなる場合があります。

手続きの煩雑さ

マイナ保険証があれば、高額療養費制度の「限度額適用認定証」がなくても、窓口での支払いを自動的に自己負担限度額までに抑えられます。

しかし、資格確認書の場合、この自動適用がされず、別途「限度額適用認定証」の申請手続きが必要になるケースが想定されます。

医療データの活用ができない

マイナ保険証を利用する大きな利点の一つが、本人の同意のもと、過去の薬剤情報や特定健診の情報を医師や薬剤師と共有できる点です。

これにより、重複投薬の防止や、より質の高い医療につながる期待があります。資格確認書では、このデータ連携は利用できません。

確定申告などへの影響は?

現状、マイナンバーカードを持っていないことが、確定申告の手続きに直接的な不利益をもたらすことはありません

税務署に提出する確定申告書にはマイナンバー(個人番号)を記載する欄がありますが、これはカードがなくても通知カードなどで確認できます。

仮に番号を記載しなかったとしても、申告書は受理されますし、それを理由に追徴課税などのペナルティが発生することもありません。

ただし、e-Tax(電子申告)を利用する場合、マイナンバーカードがあれば自宅からスマートフォンやPCで非常にスムーズに申告を完結できます。カードがない場合は、税務署の窓口でID・パスワードを発行してもらうか、印刷して郵送・持参する必要があり、手間がかかります。

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作らない人の割合や理由は?

総務省の発表(総務省「マイナンバーカード交付状況について」)によると、カードの交付率は高い水準に達していますが、それでも申請していない人は一定数存在します。

作らない、あるいは申請をためらう理由としては、以下のような点が挙げられます。

  • 情報漏洩への不安: 国に個人情報を一元管理されることへの漠然とした抵抗感や、システムからの情報流出を懸念する声。
  • 紛失時のリスク: キャッシュカードや運転免許証以上に重要な情報が入っていると感じ、紛失した際のリスクを重く見ている。
  • 必要性を感じない: 健康保険証が「資格確認書」で代用できるなら、急いで作る必要がないと考える。
  • 制度への不信感: 過去の紐付けミスなどのトラブル報道により、国のシステム自体を信頼できない。
  • 申請手続きの面倒さ: 申請や受け取りのために役所へ行くのが手間だと感じる。
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今後マイナカード作らないとどうなるかの展望

<この章の目次>

マイナカードを持つメリット一覧

マイナンバーカードは、単に保険証の代わりになるだけではありません。カードを取得すると、以下のような多くのメリットがあります。

最強の本人確認書類

顔写真付きの公的な身分証明書として、銀行口座の開設、携帯電話の契約、パスポートの申請など、さまざまな場面で1点のみで本人確認が完了します。

各種証明書のコンビニ交付

住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本(※対応自治体のみ)などを、市区町村の役所が閉まっている時間や休日でも、全国のコンビニエンスストアで取得できます。

オンライン行政手続き(マイナポータル)

マイナポータルを通じて、子育てに関する手続き(児童手当の現況届、保育所の入所申請など)や、引越し時の転出届などをオンラインで完結できます。

  • e-Tax(電子申告)前記の通り、確定申告を自宅から簡単に行えます。
  • 将来的な機能拡張今後は、運転免許証との一体化や、国家資格の証明書としての利用なども計画されており、カード一枚でできることがさらに増える見込みです。
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紛失時の安全性は大丈夫?

「もしマイナンバーカードを落としたら、全ての個人情報が抜き取られるのでは?」と心配する方も多いですが、安全性は高く設計されています

まず、カードのICチップには、税金や年金、病歴といったプライバシー性の高い情報は記録されていません。それらの情報は各機関が分散して管理しており、カードはそれらの情報にアクセスするための「鍵」の役割を果たします。

その「鍵」を使うためには、利用者が設定した暗証番号(パスワード)が必須です。暗証番号を一定回数(例:券面事項入力補助用は3回、署名用電子証明書は5回)間違えると、カードはロックされます。

さらに、ICチップから不正に情報を読み出そうとする行為を検知すると、チップ自体が自動的に壊れて情報を守る仕組みも備わっています。

万が一紛失した場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」のページに記載)に連絡すれば、24時間365日体制でカード機能(電子証明書の利用など)を一時停止できます。

これは、クレジットカードを紛失した際の対応と似ています。

使えない病院ではどうする?

従来の保険証廃止後、マイナ保険証に対応していない医療機関(顔認証付きカードリーダーが未導入、または訪問看護ステーションなど一部)を受診する場合はどうなるのでしょうか。

この場合、マイナ保険証を持っていない人と同じく、保険者から送付される「資格確認書」を提示すれば、問題なく保険診療を受けられます。

なお、マイナ保険証を持っている人には、原則として資格確認書は送付されません。しかし、厚生労働省は、リーダーが設置されていない医療機関などで受診するケースに備え、マイナ保険証を持っている人でも、申請すれば資格確認書を交付するなどの対応を検討しています。

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申請期限とマイナポイント

マイナンバーカードの普及促進のために実施されていた「マイナポイント第2弾」(カードの新規取得や健康保険証利用登録、公金受取口座の登録で最大20,000円分のポイント還元)は、2023年9月末をもって終了しました。

現在、国による大規模なポイント還元施策は行われていません。

また、マイナンバーカード自体の申請期限は特に設けられていません。いつでも申請は可能です。ただし、自治体によっては、カードの申請をサポートする独自の取り組みや、小規模なキャンペーンを行っている場合もあります。

結論:マイナカード作らないとどうなるか

「マイナカード作らないとどうなるか」について、重要なポイントを以下にまとめます。

  • マイナンバーカードの作成は任意であり義務ではない
  • カードを作らなくても罰則やペナルティは一切ない
  • 従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行を停止する
  • 発行済みの保険証は有効期限まで(最長1年)使用できる
  • 保険証廃止後は「資格確認書」が申請不要で自動送付される
  • 資格確認書があれば従来通り保険診療を受けられる
  • マイナ保険証がないと医療費の窓口負担が少し高くなる場合がある
  • 高額療養費制度の利用時に別途手続きが必要になることがある
  • 確定申告への直接的な不利益はない
  • カード紛失時は24時間体制で機能を停止できる
  • カードを持つとコンビニ交付やオンライン申請などメリットがある
  • 大規模なマイナポイント施策は既に終了している

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