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ペダル付き電動バイク(モペット)取締まりとなる違反行為はなに?

モペット違反行為 くらし

ペダル付き電動バイク、いわゆる「モペット」は、見た目が自転車に似ていることから「電動アシスト自転車」と同じ感覚で利用されがちですが、実際には原動機付自転車(原付)として厳格な交通ルールが適用されます。

この記事では、2024年11月の道路交通法改正を踏まえ、モペットに乗る際に特に注意すべき違反行為と、その取り締まり内容について詳しく解説します。

無免許運転やナンバープレート未装着、ヘルメット未着用、歩道走行、保安部品の不備など、モペット特有の違反は多岐にわたり、違反すれば懲役や罰金、違反点数の加点など重い処分が科されるケースも少なくありません。

また、最近は取り締まりが全国的に強化されており、違反件数や事故も増加傾向です。

安全かつ合法的にモペットを利用するために、どのような行為が違反となるのか、しっかりと確認しておきましょう。

ペダル付き電動バイク(モペット)が取締まりの対象となる違反行為はなに?

ペダル付き電動バイク(モペット)
  1. ペダル付き電動バイクの呼び方と分類整理
  2. ペダル付き電動バイク(モペット)とは?
  3. ペダル付き電動バイク(モペット)が取締まりの対象となる違反行為
  4. 主な違反行為とその内容

ペダル付き電動バイクの呼び方と分類整理

ペダル付き電動バイクは、見た目や機能が似ていても、法的な分類や呼び方が複数存在します。

ここでは、主要な呼称と分類を整理し、自転車の扱いになるケースも含めてわかりやすくまとめます。

主な呼び方

ペダル付き電動バイク・・・モーターとペダルの両方で走行可能な車両の総称。近年はこの呼び方が主流。

ペダル付き原動機付自転車・・・従来の呼称。モーター出力によっては原動機付自転車の枠を超える場合もあるため、現在は「ペダル付き電動バイク」と呼ぶ傾向。

モペット(moped)・・・欧米由来の呼称で、「motor(モーター)」+「pedal(ペダル)」の造語。日本でも同義語として使われることが多い。

フル電動自転車・・・モーターのみで自走できる車両を指す場合によく使われる。

法的な分類

車両名称主な特徴法律上の分類必要な条件
ペダル付き電動バイク        モーターのみ/ペダルのみで走行可原動機付自転車(原付)免許、ナンバー、保険、ヘルメット
ペダル付き原動機付自転車上記と同じ原動機付自転車(原付)同上
モペットペダル+エンジンまたはモーター、ペダルはオプションも原動機付自転車(原付)同上
フル電動自転車モーターのみで自走可能、ペダルが付いていることも原動機付自転車(原付)同上
電動アシスト自転車ペダルを漕ぐ力をモーターが補助、モーター単独走行不可自転車(軽車両)免許不要、ナンバー不要

自転車の分類になる場合

電動アシスト自転車のみが「自転車(軽車両)」として扱われます。

  • モーターはあくまで人力の補助であり、モーターのみで走行できないことが条件です。
  • 法定基準(アシスト比率や速度制限など)を満たす必要があります。

<注意>ペダル付き電動バイク/モペットは、ペダルのみで走っても「自転車」扱いにはなりません。

モーターのみで走行できる機能がある場合は、たとえペダルで走っても「原動機付自転車」としての規制が適用されます。

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)

2023年の法改正で新設された区分。自転車型の電動モビリティも、基準を満たせばこの区分に入ることがあります。

まとめ

  • ペダル付き電動バイクには「モペット」「フル電動自転車」「ペダル付き原動機付自転車」など複数の呼び方があり、いずれも法的には「原動機付自転車」として扱われます。
  • 自転車(軽車両)として認められるのは、モーターが人力を補助するだけの「電動アシスト自転車」のみです。

ペダル付き電動バイク(モペット)とは?

ペダル付き電動バイク(モペット)とは、ペダルとモーター(またはエンジン)の両方を備え、ペダルを漕ぐことでも、モーターだけでも走行できる車両を指します。

見た目は自転車に似ているものも多いですが、アクセル操作だけで走れるため、日本の道路交通法では「原動機付自転車」またはそれ以上のバイクとして分類されています。

モペットの特徴

デュアル駆動方式
ペダルを使って人力で走ることも、モーター(またはエンジン)だけで走ることも可能です。

原付扱い
道路交通法上は「原動機付自転車」となり、運転には原付免許(または該当する免許)が必要です。

ナンバープレート・自賠責保険が必要
公道を走るにはナンバープレートの取得や自賠責保険の加入が義務付けられています。

ヘルメット着用義務
原付バイクと同じく、ヘルメットの着用が義務です。

車道走行のみ
歩道の走行はできず、車道を通行する必要があります。

電動アシスト自転車との違い

モペット
アクセル操作だけでペダルを漕がずに走行できる(=原付扱い)。

電動アシスト自転車(Eバイク)
ペダルを漕いだ力をモーターが補助するだけで、モーター単独で走行することはできません(=自転車扱い)。

法的な注意点

ペダルのみで走っても自転車扱いにはならない
モーターを使わずペダルだけで走行しても、「原動機付自転車」としてのルールが適用されます。

定格出力や速度によっては「特定小型原動機付自転車」や「自動車」区分になる場合もある

モペット(ペダル付き電動バイク)は、「ペダル付きで電動走行もできるバイク」であり、日本の法律では自転車ではなく原動機付自転車等として扱われます

そのため、免許やナンバー、保険、ヘルメットなど、原付バイクと同じ法的義務が発生します。見た目や名称に惑わされず、正しい区分とルールを理解して利用しましょう。

ペダル付き電動バイク(モペット)が取締まりの対象となる違反行為

2024年11月1日に施行された改正道路交通法により、ペダル付き電動バイク(モペット)は明確に「原動機付自転車」と位置付けられました。これにより、ペダルのみで走行しても原付バイクと同じ法規制が適用されます。

そのため、自転車と同じ感覚で利用すると違反となるケースが多発しています。

警察庁の発表によると、2024年1月から9月までのモペットに関する交通違反の摘発件数は全国で1,606件に上り、前年同期(201件)の約8倍に増加しました。

主な違反内容は、ナンバープレートの未装着などの「表示義務違反」が514件、無免許運転が319件、ヘルメットの未着用が293件となっています。

以下に、主な違反行為とその内容を具体的に解説します。

主な違反行為とその内容

無免許運転

モペットの運転には、原付免許や二輪免許など、該当する運転免許が必要です。

免許を持たずに運転した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、違反点数25点が付加されます。また、無免許の人にモペットを貸与した場合も同様の罰則が適用されます。

ナンバープレート未装着・未登録

公道を走るには、市区町村への登録とナンバープレートの取得・表示が義務です。未登録や未装着で走行すると、5万円以下の罰金が科され、反則金5,000円が課されます。

自賠責保険未加入

原付バイクと同様に、自賠責保険(または共済)への加入が必須です。未加入の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、違反点数6点が付加されます。

ヘルメット非着用

乗車用ヘルメットの着用が義務付けられています。着用しない場合は、違反点数1点が付加されます。

歩道走行

歩道や自転車道、路側帯の走行は禁止されています。違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、違反点数2点、反則金6,000円が科されます。

保安基準不適合(整備不良)

前照灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器、制動装置など、道路運送車両法の保安基準を満たしていない車両の運行は禁止です。違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となり、違反点数や反則金が科されます。

無灯火運転・保安部品の不備

夜間の無灯火やウインカー・ブレーキランプなどの不備も違反対象です。整備不良として扱われ、罰則が科されます。

二人乗り

原付バイクと同様、二人乗りは禁止されています。違反すると罰則の対象となります。

注意点

ペダルのみで走行しても「自転車」にはならず、原付バイクのルールが適用されます。

保安基準を満たさない車両や、違法改造車も取り締まりの対象です。また、モペットを押して歩く場合は歩行者扱いとなりますが、エンジンやモーターを切っていることが条件です。

モペットの利用に際しては、これらの規則を遵守し、安全運転を心がけましょう。

取り締まりの実例

2024年11月、警察による重点取締りでは、無免許運転、歩道走行、ヘルメット非着用などで摘発が相次ぎました。

2023年には、ナンバープレート違反が451件、無免許運転253件、ヘルメット非着用246件と、これらの違反が特に多く検挙されています。

ペダル付き電動バイク(モペット)は、原付バイクと同じ交通ルール・装備義務が課せられており、違反すると重い罰則が科されます。

特に、無免許運転、ナンバープレート未装着、保険未加入、ヘルメット非着用、歩道走行、保安基準不適合などが主な取り締まり対象となっています。

Q&A ペダル付き電動バイク(モペット)の最新法令・運用ルールまとめ

ペダル付き電動バイク(モペット)は、2024年11月の道路交通法改正を受け、原付バイク等と同等の扱いが明文化されました。

以下、最新の情報をもとに具体例や数字を交えて各ポイントを解説します。

法律的な分類

  • ペダル付き電動バイクは、道路交通法・道路運送車両法上「一般原動機付自転車」として扱われます。
  • 定格出力が0.60kWを超える場合は、出力に応じて「普通自動二輪車」などの区分となります。

運転免許は必要?

  • 原付免許、普通自動車免許、または該当する二輪免許が必須です。
  • 免許証の携帯も義務付けられています。

免許取得手順

  1. 16歳以上であることが条件。
  2. 原付免許の場合、学科試験に合格し、適性検査(視力・色彩識別など)を受けます。
  3. 交付手数料は1,500円前後(都道府県で異なる)。
  4. 普通自動車免許や二輪免許を所持していれば追加取得は不要。

ナンバープレート取得方法

  • 市区町村役場で「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」を記入・提出します。
  • 必要書類:販売証明書または譲渡証明書、本人確認書類(運転免許証など)。
  • 手続きは30分程度で完了し、ナンバープレートは無料で交付されます。

自賠責保険は必要?

  • 加入が法律で義務付けられています。未加入運転は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。

自賠責保険加入方法

  • コンビニ、バイク販売店、保険会社窓口、またはインターネットで加入可能。
  • 12か月契約で7,070円(2025年4月時点)など、期間ごとに保険料が異なります。
  • 加入証明書とステッカーを受け取り、ステッカーはナンバープレートに貼付します。

ヘルメットの仕様

  • 原付バイク用ヘルメットの着用が義務です。
  • 自転車用ヘルメットではなく、SGマークなど安全基準を満たしたバイク用を選びましょう。

税額

  • 軽自動車税(種別割)が課税されます。
  • 年税額の例:
    • 定格出力0.6kW以下:2,000円
    • 0.8kW超1.0kW以下:2,400円
  • 所有しているだけで課税対象です。

定格出力の基準

  • 0.60kW以下:原付一種
  • 0.60kW超~1.0kW以下:原付二種
  • 1.0kW超は「普通自動二輪車」等に分類

最高速度

  • 原付一種:法定最高速度30km/h
  • 原付二種:法定最高速度60km/h(車両性能による)
  • 実際の車両例:500Wモーター搭載車で最高速度約45km/h

運転に必要な安全対策

  • 保安基準適合車両(前照灯、尾灯、番号灯、ウインカー、ミラー、警音器、速度計、ブレーキランプ、後部反射器、2系統ブレーキ等)を使用
  • バッテリーの安全性(PSEマーク等)も必須

運行に必要な標識

  • ナンバープレート(後部に見やすく取り付け)
  • 自賠責保険ステッカー(ナンバープレートに貼付)

運転が禁止されている場所

  • 歩道、自転車道、路側帯(原則として車道のみ走行可)
  • 「自転車を除く」「軽車両を除く」の標識がある一方通行路や進入禁止路

運転が許可されている場所

  • 一般車道
  • 一部の特定小型原動機付自転車区分車両は、条件付きで歩道走行可(長さ190cm×幅60cm以内、最高速度6km/hなどの基準を満たす場合)

ペダル付き電動バイク(モペット)は、見た目が自転車でも法律上は原付バイク等と同じ扱いです。
免許・ナンバー・保険・ヘルメット・税金・保安部品など、厳格なルールと安全対策が求められます。違反すれば罰則も重いので、購入・運用前に必ず最新の法規制と手続きを確認しましょう。

【まとめ】ペダル付き電動バイク(モペット)が取締まりの対象となる違反行為はなに?

  • 無免許運転(原付免許などの運転免許が必要)
  • ナンバープレート未装着・未登録での走行
  • 自賠責保険(共済)未加入での運転
  • ヘルメット非着用での運転
  • 歩道や自転車道の走行(車道以外の通行)
  • 保安基準(前照灯、後写鏡、警音器、制動装置など)不適合車両の運転
  • 無灯火運転やウインカー・ブレーキランプ等の整備不良
  • 二人乗りの禁止違反
  • 免許証不携帯での運転
  • 法令に適合しない違法改造車両での走行

これらの違反は、罰則や罰金、違反点数の加点など厳しい処分の対象となります。モペットは自転車とは異なり、原付バイクと同じ交通ルールを守る必要があるため、十分に注意しましょう。

ペダル付き電動バイク(モペット)は、見た目が自転車に似ていても法律上は原動機付自転車として扱われ、原付バイクと同じ交通ルールが適用されます。

無免許運転やナンバープレート未装着、ヘルメット非着用、歩道走行、保安基準を満たさない車両での走行などは、いずれも厳しく取り締まりの対象となり、違反すれば罰則や罰金が科されます。

2024年11月の法改正以降は、ペダルのみで走行しても例外なく原付扱いとなるため、利用者は自転車とは異なる厳格なルールを十分に理解し、安全運転と法令遵守を徹底しましょう。

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