2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても「青切符」制度が全国で導入されることが決定しました。
これにより、信号無視やスマートフォンの「ながら運転」、傘差し運転、二人乗りなど、これまで警告や指導にとどまっていた違反行為にも反則金が科されるようになります。
特に、16歳以上の自転車利用者が対象となり、違反内容ごとに3,000円から12,000円の反則金が設定されています。
自転車は日常生活に欠かせない便利な移動手段ですが、近年は交通事故や危険運転が増加し、より厳格なルール遵守が求められています。
この記事では、自転車の青切符制度の対象者や、具体的にどのような違反が対象となるのかを徹底解説します。
新制度のポイントを押さえ、安全で安心な自転車利用のために役立ててください。
この記事でわかること
- 青切符制度とは?なぜ今、導入されるのか
- どんな違反が青切符の対象になるのか、具体例と反則金額
- 歩道の走り方や、何歳から取り締まりの対象になるのか
- 自転車に乗るときに気をつけたいポイントや注意点
2026年4月1日施行!自転車青切符の対象者はだれ?

自転車の青切符とは?(青切符の概要)
青切符とは、「交通反則告知書」の通称で、比較的軽微な交通違反に適用される制度です。
本来であれば刑事手続きが必要となる交通違反について、反則金を納めることで刑事罰を免除し、手続きを簡略化できる仕組みとなっています。
これまで青切符は自動車やバイクの違反に限られていましたが、2026年4月1日からは自転車の運転者にも適用されることが決まりました。
対象となるのは16歳以上の自転車利用者で、反則金は違反内容に応じて3,000円から12,000円と具体的に定められています。
たとえば、携帯電話を使いながら運転した場合は12,000円、信号無視の場合は6,000円が科されます。
※ 反則金を納付すれば刑事罰は免除されます。
2024年には自転車関連の交通事故が約67,531件発生し、死者数は324人に上りました。
こうした背景から、制度導入の狙いは自転車の交通違反取り締まりの実効性を高め、交通事故の防止を図ることにあります。
青切符の対象者はだれ?

自転車の青切符制度の対象者は、16歳以上の自転車利用者です。
16歳以上の自転車利用者全員
年齢が16歳以上であれば、運転免許の有無に関係なく、自転車に乗るすべての人が青切符制度の対象となります。
これには以下のような人々が含まれます
- 高校生(16歳以上)
- 大学生
- 社会人
- 高齢者
- 外国人(日本国内で自転車を運転する場合)
16歳以上が基準となる理由
警察庁は、16歳以上を対象とする理由について「義務教育卒業程度であれば交通ルールについての最低限の知識を有しているので、交通反則通告制度による画一的な処理に馴染む」と説明しています。
また、原動機付自転車などの運転免許取得年齢制限が「16歳以上」となっていることとの整合性も考慮されています。
16歳未満(15歳以下)の場合
青切符制度の対象外です。
16歳未満の方は「交通ルールに関する知識の程度や交通反則通告制度の効果等に関する理解度につき、個人差が大きいと考えられる」ため、交通反則通告制度による画一的な処理には馴染まないとされています。
なお、違反行為があった場合は保護者への指導や教育的措置の対象となる可能性があります。
14歳未満
「刑事未成年」に該当するため、青切符制度の対象外です。
刑事罰を科されることもないため、そもそも制度適用の前提を欠いています。
反則金を支払えば刑事罰を免れる仕組みについて
反則金を支払えば刑事罰を免れる仕組みは、「交通反則通告制度」と呼ばれる制度によって実現されています。
交通反則通告制度の基本的な仕組み
この制度は、比較的軽微な交通違反について、反則金を納付することで刑事手続きを免除する簡略化された手続きを提供しています。
通常であれば道路交通法に違反した場合、裁判所の審理を経て罰則が決まりますが、軽微な違反については反則金の納付により裁判所の審理を省ける仕組みとなっています。
反則金と罰金の違い
反則金は行政責任を問う「行政罰」にあたり、刑事罰ではありません。
一方、罰金は刑事責任を問う「刑事罰」です。
この違いにより、反則金を支払った場合は前科が付きませんが、罰金刑が確定した場合は前科が付くことになります。
制度の目的と効果
この制度が設けられている背景には、軽微な交通違反について簡単で素早く案件を処理する狙いがあります。
すべての交通違反について刑事責任を追及するのではなく、交通反則通告制度を設けることで、警察や裁判所、違反者の負担を減らすことができます。
反則金を支払わない場合の流れ
反則金の納付は法律的性格上、任意とされています。
しかし、通告を受けても反則金を納付しないと、道路交通法違反事件として刑事手続きに移行します。
検察官が起訴すれば裁判を受けることとなり、裁判官により違反行為があったと判断されれば、刑事罰が科されることになります。
自転車への適用
2026年4月1日からは、この交通反則通告制度が自転車にも適用されることになり、16歳以上の自転車利用者が対象となります。
これにより、自転車の交通違反についても反則金を納付すれば刑事罰を免れることが可能になります。
このように、反則金制度は軽微な違反について効率的な処理を可能にし、違反者にとっても刑事罰を回避できる選択肢を提供する重要な制度となっています。
自転車青切符の取り締まり対象となる違反一覧

- 決定した青切符の反則金はいくら?違反一覧と反則金について
- 青切符制度の違反行為と反則金額について表にまとめます
- 歩道走行で青切符の対象になるか?
- ママチャリでも適用される?
- 夜間に、スマホのライトを自転車の灯火の代わりに走行した
- 子供を自転車の後ろの荷台に乗せて走行したヘルメット着用と青切符
決定した青切符の反則金はいくら?違反一覧と反則金について
2025年6月17日の閣議決定により、自転車の青切符制度の対象となる違反行為と反則金額が正式に決定されました。
以下、詳細をご説明します。
青切符対象の違反行為と反則金額
12,000円の違反
- 携帯電話・スマートフォンの使用(ながら運転)
7,000円の違反
- 遮断機が下りている踏切への進入
6,000円の違反
- 信号無視
- 通行区分違反(逆走、歩道通行など)
5,000円の違反
- 指定場所一時不停止
- 制動装置不良(ブレーキがない「ピスト自転車」など)
- 公安委員会遵守事項違反(傘差し運転、イヤホン使用など)
- 緊急車妨害
- 無灯火運転
3,000円の違反
- 並進禁止違反(2台以上で横に並んで走行)
- 乗車積載制限違反(二人乗り、過積載など)
対象違反の総数
対象となる違反行為は113種類と発表されていますが、一部の報道では約115種類とも記載されています。この違いは、違反行為の分類や数え方の解釈によるものです。
制度の概要
- 対象者:16歳以上の自転車利用者
- 施行日:2026年4月1日
- 反則金の範囲:3,000円から12,000円
反則金を期限内に納付すれば刑事罰は科されませんが、納付しない場合は刑事手続きに移行する可能性があります。
なお、酒気帯び運転やあおり運転などの悪質な違反については、従来通り赤切符による刑事罰の対象となります。
青切符制度の違反行為と反則金額について表にまとめます
警察庁の公式資料
警察庁の資料では、反則行為を大きく分類して「自動車等についても反則行為とされている違反行為(約110種類)」と「自転車に固有の違反行為(5種類)」に分けて説明していますが、113種類すべての詳細な一覧は公開されていません。
従って、ここでは下記のように、主要な違反行為に関して、紹介・具体例、反則金額を紹介します。
| 違反行為 | 詳細・具体例 | 反則金額 |
|---|---|---|
| 携帯電話・スマートフォンの使用 | ながら運転 | 12,000円 |
| 遮断機が下りている踏切への進入 | 踏切での危険行為 | 7,000円 |
| 信号無視 | 信号機の指示に従わない行為 | 6,000円 |
| 通行区分違反 | 逆走、歩道通行など | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止 | 一時停止標識での停止義務違反 | 5,000円 |
| 制動装置不良 | ブレーキがない「ピスト自転車」など | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 | 傘差し運転、イヤホン使用など | 5,000円 |
| 緊急車妨害 | 救急車・消防車等の通行妨害 | 5,000円 |
| 無灯火運転 | 夜間の前照灯・尾灯未点灯 | 5,000円 |
| 並進禁止違反 | 2台以上で横に並んで走行 | 3,000円 |
| 乗車積載制限違反 | 二人乗り、過積載など | 3,000円 |
これらの違反行為は、自転車が関連する交通事故の主な原因となるケースが多いことが背景にあります。
例えば、携帯電話を使用しながらの運転による事故は増加傾向にあり、特に19歳以下の事故の約6割が「ながらスマホ」に関連しているというデータも存在します。
警察庁は、今後、重点的に取り締まる違反行為に関する基本的な考え方を公表し、交通ルールとともに改めて周知していく予定です。
なお、報道機関やサイトによって、違反行為の総数には、「113種類」「115種類」「約110種類」などと若干の違いがあります。これは違反行為の分類や数え方の解釈によるものとされています。
以下、注意すべき違反走行について、説明します
歩道走行で青切符の対象になるか?
自転車の歩道通行については、警察庁がパブリックコメントで多くの意見が寄せられたことを受け、基本的な考え方を整理し公表しています。
現在の交通ルールでは、自転車は原則として車道を通行することになっていますが、一部例外的に歩道通行が認められるケースがあります。
これには、道路標識や標示で通行が許可されている場合、13歳未満または70歳以上の方が運転する場合、一定の身体障害がある方が運転する場合、そして車道の交通量が多くて危険な場合などが含まれます。
青切符による取り締まりは「悪質で危険な行為」に限られるため、これらの交通ルールを守って歩道を通行している場合は対象になりません。
しかし、猛スピードで歩道を通行し、歩行者を驚かせて立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合などは、「悪質・危険な行為」として取り締まりの対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
ママチャリでも適用される?
自転車の青切符制度は、特定の種類の自転車に限定されるものではありません。
電動アシスト自転車やスポーツバイク、そして日常生活で広く利用されているママチャリなど、全ての種類の自転車が取り締まりの対象となります。
車種に関わらず、道路交通法が定める自転車の交通ルールに違反すれば、青切符が交付され、反則金が科される可能性があります。
そのため、ご自身の自転車の種類に関わらず、全ての自転車利用者が新しい制度について理解を深め、安全運転を心がけることが重要です。
夜間に、スマホのライトを自転車の灯火の代わりに走行した
夜間にスマートフォンのライトを自転車の灯火の代わりにして走行することは、道路交通法違反となります。
法的な問題点
道路交通法第52条および各都道府県の交通規則では、自転車の前照灯について「白色または淡黄色で、夜間に前方10メートルの距離にある障害物を確認できる光度を有するもの」と定められています。
スマートフォンのLEDライトは、この法的要件を満たしていないため、無灯火運転とみなされる可能性があります。
具体的な違反内容
照度・照射範囲の不足
スマホのライトは懐中電灯としての機能はあるものの、自転車の前照灯として適切な光度や照射範囲を満たしていません。法律で求められる「前方10メートルの障害物確認」という基準を満たすことが困難です。
安全運転義務違反のリスク
スマホを片手で持ってライト代わりにする行為は片手運転となり、「安全運転義務違反」として別の交通違反に該当する可能性があります。
2026年4月以降の罰則
2026年4月1日から自転車の青切符制度が施行されると、無灯火運転は5,000円の反則金が科されることになります。
現在でも無灯火運転は取り締まりの対象となっており、赤切符による刑事罰(5万円以下の罰金)が科される可能性があります。
適切な対策
安全で法令に適合した走行のためには、USB充電式LEDライトやダイナモ式ライトなど、適切な自転車用ライトを使用することが必要です。
スマホライトの代用は法律上認められず、実際の取り締まり対象となるケースもあるため、必ず専用のライトを装備しましょう。
子供を自転車の後ろの荷台に乗せて走行した

子供を自転車の後ろの荷台に直接乗せて走行することは、道路交通法違反となります。
法的な問題点
自転車の荷台は荷物を積載するためのものであり、人を乗せる構造にはなっていません。
子供を荷台に直接乗せることは以下の違反に該当します。
乗車積載制限違反
2026年4月1日から施行される青切符制度では、乗車積載制限違反として3,000円の反則金が科されることになります。
安全運転義務違反
荷台に乗せた子供が転落する危険性が高く、安全運転義務違反としても取り締まりの対象となります。
正しい子供の乗せ方
子供を自転車に乗せる場合は、以下の条件を満たす必要があります14:
適法な乗車方法
- 運転者が16歳以上であること
- 専用の幼児用座席(チャイルドシート)を使用すること
- 小学校就学前までの幼児であること(2020年の法改正により「6歳未満」から変更)
幼児用座席の基準3
- 前乗せタイプ:体重15kg以下
- 後ろ乗せタイプ:体重22kg以下
安全な自転車の選び方
後ろに子供を乗せる場合は、最大積載重量25kg以上のリヤキャリアを装備した自転車が必要です。
また、幼児2人を同乗させる場合は「幼児2人同乗基準適合車」のマークが付いた専用自転車を使用する必要があります。
荷台への直接乗車は非常に危険で違法行為です。必ず適切な幼児用座席を使用し、安全基準を満たした自転車で子供を乗せるようにしましょう。
ヘルメット着用と青切符
自転車のヘルメット着用は、2023年4月1日から全ての自転車利用者に努力義務化されました。
しかし、現状ではヘルメットを着用していないこと自体が青切符の直接的な対象となる交通違反ではありません。
ヘルメット着用は、万が一の事故の際に頭部の損傷を軽減し、命を守るための非常に重要な安全対策です。
そのため、青切符の対象ではないからといって着用しないのは賢明ではありません。
警察官による指導や注意は行われる可能性があり、何よりも自身の安全のためにヘルメットを着用することが強く推奨されています。
まとめ:自転車青切符の対象一覧と安全運転の意識
2026年4月1日から導入される自転車青切符制度は、自転車利用者の安全意識を高めるための重要な一歩と言えます。
- 自転車の交通違反に対する取り締まりが強化される
- 青切符の対象は16歳以上の自転車運転者
- 交通反則告知書、通称青切符が交付される
- 反則金の納付で刑事罰を免れることができる
- 対象となる違反行為は合計113種類(115種類)
- 主な違反には信号無視や一時不停止がある
- 携帯電話を使用しながらの「ながら運転」は高額な反則金が科される
- 歩道通行は原則車道通行だが、例外規定もある
- 歩道での「悪質・危険な行為」は取り締まり対象となる
- ママチャリを含む全ての自転車が対象となる
- ヘルメット着用は努力義務であり、青切符の直接の対象ではない
- 違反ごとの反則金額が明確に定められている
- 赤切符はより悪質な違反に適用され、刑事罰の対象となる
- 飲酒運転や妨害運転は青切符の対象外であり、赤切符が交付される
- 交通安全協会などで自転車の交通ルールが周知されている
2026年4月1日から施行される自転車の青切符制度により、16歳以上の自転車利用者は交通違反に対して反則金が科されるようになります。
対象となる違反は113種類で、携帯電話の「ながら運転」12,000円、信号無視や通行区分違反6,000円、傘差し運転やイヤホン運転5,000円、二人乗り3,000円など、違反内容に応じて反則金が設定されています。
この制度は、近年増加する自転車事故を防止し、交通ルールの遵守意識を高めることを目的としています。
16歳未満は対象外ですが、悪質な違反には指導や教育的措置が取られます。
自転車も車両として責任が問われる時代となり、安全運転への意識改革が求められています。



