うっかり交通違反をしてしまい、警察官から青切符を渡されて「こちらにサインしてください」と言われたら…焦ってとっさにサインしてしまったという人も多いのではないでしょうか。
でも、「これって認めたことになるの?」「もう取り返しがつかない?」と不安になりますよね。
実は、青切符にサインしても即アウトというわけではなく、その後の対応次第で状況は変わります。
違反に納得できない場合や、異議申し立てをしたい場合の選択肢も残されています。
この記事では、青切符の意味やサインすることの法的な影響、サイン後にできる対応策、免許への影響などをわかりやすく解説します。
焦らずに正しい情報を知って、自分にとってベストな行動をとりましょう。
自動車で違反!青切符にサインしてしまったらどうなるか?

青切符とは?
青切符とは、正式には「交通反則告知書」と呼ばれ、比較的軽微な交通違反をした際に警察官から交付される書類です。
この制度は「交通反則通告制度」に基づいており、違反者が指定された期間内に反則金を納付することで、刑事罰を受けずに手続きが完了します。
青切符の対象となる違反は、違反点数が6点未満のものが一般的で、例えば以下のような違反が該当します。
参考≫ 損保ダイレクト
- 信号無視
- 一時停止違反
- 駐停車違反
- 携帯電話の使用(通話等)
- 速度超過(30km/h未満)
これらの違反をした場合、警察官から違反現場で青切符と反則金仮納付書が交付されます。
違反者は反則金を納めることで、刑事処分を免れることができます。
自動車の青切符に該当する違反とは?
自動車の青切符に該当する違反とは、比較的軽微な交通違反を指し、刑事罰ではなく「反則金」と「違反点数」のみで処理されるものです。
青切符は「交通反則通告制度」に基づいて発行され、運転者が違反を認めて反則金を納付することで、裁判を経ずに処理を完了できるのが特徴です。
主な青切符対象の違反例は以下の通りです。
- 速度超過(30km/h未満):例えば、制限速度50km/hの道路を75km/hで走行した場合
- 信号無視:赤信号を無視して交差点に進入した場合など
- 一時停止違反:停止線で停止しなかった場合
- 通行禁止違反:進入禁止の標識がある道に入った場合
- 携帯電話使用(通話)運転:運転中に手で携帯電話を使って通話していた場合
- シートベルト未着用
- 駐停車違反
- 車線変更禁止違反
これらの違反に対しては、その場で警察官から青切符(交通反則告知書)と反則金仮納付書が交付されます。違反内容に応じて、数千円から1万8000円程度の反則金と、違反点数(1~3点程度)が科されます。
ただし、30km/h以上の速度超過や酒気帯び運転、無免許運転などの重大違反は「赤切符(正式な刑事手続き対象)」になるため注意が必要です。
どの違反が青切符に該当するかは、状況や違反内容によって判断されますが、基本的には「日常的なミスや不注意」による違反が青切符の対象となります。
青切符と赤切符の違い
青切符が「反則行為(軽微な違反)」に対して交付されるのに対し、赤切符は「非反則行為(重大な違反)」に対して交付されます。たとえば、30km/h以上の速度超過、酒気帯び運転、無免許運転などは赤切符で、刑事罰(罰金刑・懲役など)の対象になります。
青切符は「その場で納得して反則金を払えば刑事手続きは不要」という制度ですが、点数は加算されるため免許の累積点数には注意が必要です。
青切符にサインする意味は?
青切符にサインすることの意味は、「違反事実を認め、反則金を納付する意思がある」と示すことです。
青切符(交通反則告知書)は、比較的軽微な交通違反(例:信号無視、速度超過30km/h未満、駐停車違反など)をした際に警察官から交付される書類です。
青切符を受け取る際、警察官から「ここにサインしてください」と求められます。このサインは、違反内容に納得し、反則金の納付に同意する意思表示となります。
サインした場合、違反を認めたことになり、後日、指定された期間内に反則金を納めれば刑事処分(裁判や前科)は免除されます。
サインは義務か?
- 青切符へのサインや押印は「任意」であり、法的な強制力はありません。署名・押印を拒否しても、違反の事実がなくなるわけではありません。
- サインを拒否した場合は、警察官がその旨を記載し、違反者の言い分を聞き取って供述書を作成します。
サインしない場合の流れ
- サインしなくても、青切符(交通反則告知書)と仮納付書は交付されます。反則金の納付も可能です。
- 反則金の支払いを拒否したり、納付期限を過ぎた場合は、刑事手続き(起訴→裁判)に移行する可能性があります。裁判で違反が認定されれば、罰金刑などの刑事罰が科されます。
サインすることのメリット・デメリット
サインする場合 | サインしない場合 |
---|---|
・違反を認めた扱いとなり、反則金納付で手続きが簡単に終わる ・刑事罰や前科がつかない | ・違反を認めない意思表示となる ・警察官が供述書を作成し、後日裁判で争うことも可能 ・反則金の納付手続き自体は可能 |
まとめ
- 青切符へのサインは「違反事実を認め、反則金納付に同意する」意思表示であり、法的な義務はありません。
- サインしなくても手続きは進みますが、違反に納得できない場合や争いたい場合はサインを拒否し、後日裁判で主張することもできます。
- ただし、反則金を納付しなければ刑事手続きに移行するリスクがあるため、納得できる場合はサインして反則金を納めるのが一般的です。
青切符を受け取ったら何をすればいいのか?
青切符(交通反則告知書)を受け取った場合、次のような対応が必要です。
1. 反則金の納付
青切符と一緒に「反則金仮納付書」が渡されます。違反内容に異議がなければ、受け取った日を含めて8日以内に、銀行や郵便局などの金融機関で反則金を納付してください。
代理人による納付や現金書留による郵送も可能ですが、コンビニやATM、分割払いはできません。
参考≫ 警視庁公式|反則金の納付:交通反則告知書(青キップ)を受領された方
2. 納付期限を過ぎた場合
仮納付書の期限を過ぎてしまった場合は、「交通反則通告センター」へ出頭し、新たな納付書と通告書を受け取る必要があります。
その後、通告日を含めて11日以内に反則金を納付します。
さらに納付しないまま放置すると、刑事手続きへ移行し、起訴・裁判となる可能性があります。
3. 異議がある場合
違反内容に納得できない場合は、青切符へのサインや反則金の納付を拒否することもできます。
その場合は、後日、裁判で争う流れとなります。
4. 青切符の影響
反則金を納付すれば刑事処分は受けませんが、違反点数が加算され、ゴールド免許の条件には影響します。
まとめ
- 青切符を受け取ったら、原則として8日以内に反則金を金融機関で納付する。
- 期限を過ぎた場合は、通告センターで手続きをし、それでも納付しないと刑事手続きへ移行。
- 異議がある場合は納付やサインを拒否し、裁判で主張することも可能。
迅速に対応することで、余計なトラブルや手間を避けることができます。
青切符にサインした後にすべきこと:まとめ
青切符にサインした後は、以下の手続きを行う必要があります:
- 反則金の納付:青切符とともに交付された仮納付書に記載された金額を、指定された金融機関で納付します。納付期限は、交付日を含めて8日以内です。
- 納付方法:銀行、信用金庫、郵便局(簡易郵便局を含む)で納付が可能です。納付書に記載された方法に従って手続きを行ってください。
参考 ≫警視庁:反則金の納付 - 納付後の確認:納付が完了すると、刑事処分は科されず、手続きは終了します。ただし、違反点数は加算されるため、累積点数に注意が必要です。
反則金を納付しない場合、交通反則通告センターから通告書が送付され、さらに納付を怠ると、刑事手続きに移行する可能性があります。そのため、期限内の納付が重要です。
参考≫埼玉県警察:よくある質問
青切符の点数はどうなる?免許への影響も解説
青切符による違反でも、違反点数が加算されます。
違反点数は、違反の種類や内容によって異なりますが、例えば以下のような点数が加算されます。
- 信号無視:2点
- 一時停止違反:2点
- 速度超過(15km/h未満):1点
- 速度超過(15km/h以上20km/h未満):2点
- 速度超過(20km/h以上25km/h未満):3点
違反点数が累積すると、以下のような行政処分が科される可能性があります。
- 累積点数が6点以上:免許停止
- 累積点数が15点以上:免許取消
また、違反点数は一定期間が経過するとリセットされます。
具体的には、違反後1年間無事故・無違反であれば、累積点数はリセットされます。
青切符にサインしない場合のメリット・デメリット
青切符にサインしない場合のメリット・デメリットは、交通違反を争う意思があるかどうかによって大きく変わります。
以下に、サインしないことで得られる可能性のある「メリット」と、その一方で生じる「デメリット」を詳しく解説します。
青切符にサインしないメリット
1. 違反事実を認めたことにならない
青切符に署名(サイン)をするという行為は、原則として「自分の意思で違反を認めました」という証拠とみなされます。これに対しサインを拒否することで、少なくとも「その場で違反を認めた証拠」は残らなくなります。
そのため、あとで交通裁判所などで争う場合に、
- 「私は違反していない」
- 「違反事実に納得がいかない」
と主張する余地が残ります。
2. 異議申し立てや正式裁判につながる可能性がある
サインしなかった場合、警察は「この人は簡易的な処理に同意しなかった」と判断し、反則金での処理ではなく正式な略式起訴(あるいは正式裁判)に進む可能性があります。
これにより、違反の証拠が不十分であれば、無罪や不起訴となる可能性もゼロではありません。特に誤認・冤罪が疑われるケースでは、裁判で戦うためにあえてサインを拒否する人もいます。
青切符にサインしないデメリット
1. その場での解決ができず、手続きが煩雑に
青切符にサインすることで通常は「反則金支払い」によって手続きが終了しますが、サインしない場合は通常の行政処分の流れに乗らず、検察送致や簡易裁判に進む可能性があります。
その結果、
- 出廷通知が届く
- 弁明の機会が与えられる
- 手続きに時間や労力がかかる
- 場合によっては略式裁判で「前科」がつく可能性
といった面倒な手続きを踏まねばならなくなります。
2. 違反の立証を裁判所で争うにはハードルが高い
たとえサインを拒否しても、警察が違反の証拠(ドラレコ、警察官の証言、スピード測定器など)を持っている場合、裁判で無罪を勝ち取るのは非常に難しいです。
また、違反が認定されると、
- 反則金では済まず、「罰金刑」となる(刑事処分)
- 「交通違反の前科」がつく(反則金支払いでは前科にならない)
という、より重いペナルティに切り替わるリスクもあります。
結論:納得できない違反なら争う価値あり。ただしリスクも覚悟を
明らかに違反をしていない、あるいは警察の誤認だと思われる場合には、サインを拒否することで争う道が開けます。
ただし、その結果として面倒な手続きや前科リスクが出てくるため、メリット・デメリットをしっかり理解して判断することが大切です。
Q&A:青切符にサインしてしまった、に関するよくある質問
「納得できない」警察が間違っていた場合は?
警察官の取り締まりに納得がいかない場合、異議申し立てを行うことができます。
その際は、反則金を納付せずに、交通反則通告センターに出頭し、正式な手続きを踏む必要があります。その後、簡易裁判所での審理が行われ、違反の有無が判断されます。
証拠があるならどう動く?
違反事実に対して証拠がある場合は、異議申し立ての際に提出することが重要です。
例えば、ドライブレコーダーの映像や、目撃者の証言などが有効な証拠となります。これらの証拠をもとに、違反の有無が判断されます。
交通違反取り消しの可能性と難しさ
交通違反の取り消しは、異議申し立てを行い、簡易裁判所での審理を経て判断されます。
ただし、違反事実を否定するためには、明確な証拠が必要であり、取り消しが認められるケースは限られています。そのため、違反事実に納得がいかない場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
まとめ|自動車で違反!青切符にサインしてしまったらどうなるか?
- 青切符にサインすると、交通違反を認めたことになります。
- サインをしても即罰金や免許停止が決定するわけではありません。
- 反則金を納付すれば、刑事罰を受けずに手続きが終了します。
- 反則金を納付しないと、刑事手続きに進むことがあります。
- サイン後でも納得できない場合は、異議申し立てが可能です。
- 証拠を元に、警察の判断が間違っている場合は訂正を求められます。
- サイン後、免許の点数が加算されるため、累積に注意が必要です。
- 違反が軽微な場合でも、反則金を納付しなければ行政処分が行われます。
- サインをしても後悔しないためには、反則金を納付する前に十分に考えましょう。
- 大きな違反(飲酒運転や重大な速度超過など)は青切符ではなく、赤切符が交付されます。
- 青切符は、速やかに解決するための簡易的な手続きですが、状況に応じた対応が求められます。
この記事では、自動車で交通違反をした際に青切符を渡され、ついサインしてしまった場合にどうなるのか、そしてその後に取るべき対応について詳しく解説しました。
青切符にサインすること自体には法的な強制力はありませんが、事実上「違反を認めた」という意味を持つため、対応を間違えると不利になる可能性があります。
納得できない場合は、証拠をそろえて異議申し立てをする道もありますし、反則金を支払わなければ刑事手続きに移行することもあります。
免許の点数や将来的な影響についても把握しておくことが重要です。焦らずに情報を整理し、正しい判断をすることで、後悔のない対応ができます。
青切符にサインしてしまっても、冷静に対応すれば挽回できる道は残されています。