自動車の赤切符と青切符の違い、そして「犯罪」となるケースについて知りたい方へ――この記事では、交通違反時に交付される「赤切符」と「青切符」の制度や処分内容の違いを、最新の情報とともに分かりやすく解説します。
青切符は信号無視や軽度の速度超過など比較的軽微な違反に対して発行され、反則金を納付すれば刑事事件化せずに済みますが、納付しなければ最終的に刑事罰(罰金など)が科される可能性があります。
一方、赤切符は飲酒運転や大幅な速度超過など重大な違反が対象で、はじめから刑事事件として扱われ、罰金や懲役刑などの刑罰が科される場合があります。
この記事では、どんな違反がどちらの切符に該当し、どのような場合に「犯罪」として前科がつくのか、具体例や手続きの流れも含めて詳しく解説します。
自動車の場合の赤切符と青切符の違いは?

赤切符(悪質な違反)の場合は犯罪になるか
赤切符は、酒気帯び運転や酒酔い運転、無免許運転、重大な速度超過など、重い交通違反に対して交付されます。
赤切符の場合は最初から刑事事件として扱われ、反則金による処理はできません。検察官による起訴や略式裁判を経て、罰金刑や懲役刑などの刑事罰が科されます。
したがって、赤切符の対象となる違反は「犯罪」として正式に扱われ、前科がつくこともあります。
青切符を交付された場合、反則金を支払わないと犯罪になるか
青切符は比較的軽微な交通違反(例:一時不停止、軽度の速度超過など)に対して交付されます。
反則金の納付は法律上「任意」とされていますが、支払わない場合は刑事手続きに移行します。
つまり、反則金を納付しないまま放置すると、事件が検察に送致され、起訴されて裁判となり、有罪となれば罰金刑などの刑事罰(=犯罪)となります。
反則金を納付すれば刑事事件にはなりませんが、納付しない場合は最終的に犯罪として扱われる可能性があります。
青切符は罰金と言わずに反則金という理由は
青切符で科される金銭が「罰金」ではなく「反則金」と呼ばれる理由は、法的な性質と処分の目的が異なるためです。
反則金は「行政処分」、罰金は「刑事処分」
反則金は、交通反則通告制度に基づき、比較的軽微な交通違反(例:一時停止違反、信号無視、軽度の速度超過など)に対して科される「行政上の制裁金」です。
反則金を納付すれば、刑事裁判や刑罰(罰金刑など)を受けることなく、行政処分のみで事件が終結します。
一方、罰金は刑事責任を問う「刑事処分」であり、重大な交通違反(例:酒気帯び運転、無免許運転、重大な速度超過など)や、交通違反の反則金を納付しなかった場合などに、刑事裁判によって科されるものです。
罰金が科される場合「前科」がつきます。これに対し、交通違反の反則金は、比較的軽微な違反に対して刑事手続きによらずに科される行政上の措置であり、納付した場合は前科がつきません。
ただし、反則金を納付しなかった場合や、悪質な違反の場合は、刑事手続きに移行し、裁判で罰金刑などが科されることがあります。
制度の目的の違い
反則金制度(交通反則通告制度)は、軽微な違反を刑事事件として裁判で扱うと、警察・裁判所・違反者すべてに大きな負担がかかるため、簡易かつ迅速に処理するために設けられています。
このように、「罰金」と「反則金」は責任の種類や社会的な意味合いが異なるため、青切符で納付する金銭は「反則金」と明確に区別されています。
赤切符(自動車の場合の赤切符)

赤切符(自動車の場合の赤切符)は、重大な交通違反をした際に交付される「告知書」で、青切符よりもはるかに重い処分が科されるのが特徴です。
主なポイント
赤切符が交付される主な違反
- 無免許運転
- 飲酒運転・酒酔い運転
- 一般道での速度超過30km/h以上、高速道路での速度超過40km/h以上
- 麻薬等運転
- 無車検運行、無保険運行 など
これらは違反点数が6点以上となる重度の違反で、免許停止や取消などの行政処分も同時に科されます。
赤切符の処分内容
刑事処分が必ず発生
赤切符が交付されると、事件は刑事事件として扱われます。反則金による処理はできず、裁判所で罰金刑や懲役刑などの刑罰が科されます。
前科がつく
罰金刑以上の刑事処分となるため、履歴書の賞罰欄に記載が必要な「前科」となります。
行政処分も同時進行
免許停止や取消などの行政処分が行われます。
手続きの流れ
- 違反現場で警察官から赤切符(告知書)を受け取る
- 事件が検察に送致され、裁判所で略式裁判または正式裁判が行われる
- 罰金刑や懲役刑が科される(罰金の場合は納付期限内に支払いが必要)
- 支払わない場合は督促、最終的に労役場留置(強制労働)となることも
青切符との違い
- 青切符は軽微な違反(速度超過30km/h未満など)で、反則金を納付すれば刑事罰は科されません。
- 赤切符は重大な違反で、必ず刑事処分(罰金や懲役)が科され、前科がつきます。
赤切符は、重大な交通違反に対して科される非常に重い処分です。安全運転を心がけ、赤切符の交付を受けるような違反を絶対に避けましょう。
赤切符が切られるのはどんなとき?
「赤切符」が切られるのは、重大な交通違反をしたときです。
具体的には、交通違反の中でも「刑事事件」として扱われる罰則の重い違反行為をした場合に、警察官が赤色の交通切符(正式には「交通違反事件告知書」)を交付します。
以下のようなケースが代表的です。
赤切符が切られる主なケース
速度超過(一般道で30km/h超、高速道で50km/h超)
例:制限時速60kmの道を100kmで走行した場合
→ 危険性が高く、刑事処分対象の「赤切符」となります。
酒気帯び運転・酒酔い運転
呼気中アルコール濃度が0.15mg以上だと「酒気帯び運転」になります。
さらに正常な運転ができない状態だと「酒酔い運転」としてより重い処分に。
→ 飲酒関連の違反は、赤切符の典型です。
無免許運転
運転免許を取得していない、免許停止中に運転していたなど。
→ 違反点数は25点で即、免許取消レベルです。
信号無視などで人身事故を起こした場合
軽微な信号無視は青切符ですが、事故を起こしてしまうと赤切符になることがあります。
ひき逃げ・当て逃げ(報告義務違反)
交通事故後に逃走した場合も、悪質性が高いため赤切符となり、場合によっては現行犯逮捕も。
過失運転致傷(事故で人をケガさせた)
過失であっても、刑事責任を問われるため赤切符対象です。
その他:道路交通法違反のうち刑事罰が伴うもの
例:無車検運行、ナンバープレートの不正、整備不良で事故を起こした、など。
青切符との違いは?
- 青切符:比較的軽い違反(例:一時停止無視、駐車違反など)で、反則金を払えば終わる「行政処分」
- 赤切符:重大な違反で、警察が検察に送致→裁判所が処罰を決定する「刑事処分」
赤切符を切られたということは「前科がつく可能性のあるレベルの違反をした」という意味です。交通違反の中でも特に重い位置づけなので、対応には注意が必要です。
赤切符から裁判所出頭・処分決定までの流れ
赤切符を切られた後、どんな流れで処分が決まるのかを時系列で解説します。
① 赤切符を切られる(交通違反の現場)
まずは警察官に赤切符(正式名称:交通違反事件告知書)を渡されます。この時点で「刑事事件扱い」となり、反則金制度の対象外です。
一緒に「免許証の一時預かり証」なども交付される場合があります。
② 事件が検察に送致される(数日~1週間以内)
赤切符をもとに、警察はあなたの違反を検察に送ります。これを「書類送検」と言い、正式な刑事手続きの入り口です。
この時点ではまだ裁判などは始まっておらず、処分の内容は決まっていません。
③ 呼び出し状が届く(通常2週間~1か月ほど)
後日、「出頭通知」や「略式命令への同意書」などが郵送で届くのが一般的です。
違反の内容によっては、警察署や地方検察庁への出頭が求められます。
④ 出頭と事情聴取・供述調書作成
出頭すると、検察官や担当官により事情聴取が行われ、違反の事実関係や反省の様子などが調べられます。
ここで作成される供述調書が、その後の処分内容に影響を与えることもあります。
⑤ 処分方法の決定(略式命令 or 公判請求)
A. 略式命令になるケース(多くはこれ)
・検察が「裁判せずに罰金で済ませられる」と判断した場合
→ 簡易裁判所から「略式命令」(罰金〇万円)という形で処分が決定します。
→ 納付書が届き、罰金を納めれば処理完了です。前科はつきますが、刑は軽め。
B. 公判請求されるケース(違反が重い or情状が悪いと判断された場合)
・無免許運転、酒酔い運転、ひき逃げなどの重大な違反の場合
→ 正式な裁判(公判)になり、法廷に出廷する必要があります。
→ 弁護士が必要になるケースも多く、罰金では済まないことも。
⑥ 処分確定と免許への影響
刑事処分(罰金や懲役刑)とは別に、**行政処分(点数加算による免許停止・取消)**が適用されます。
たとえば、速度超過で6点がついた場合は30日間の免許停止。
無免許運転などは25点で免許取消(2〜3年の欠格期間)となります。
要点まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
赤切符が出される | 重大な交通違反 |
検察に送致される | 書類送検(刑事処分の対象) |
出頭通知が届く | 略式命令や公判に向けた手続き開始 |
略式命令が多い | 罰金処分で済むケースが多い(前科はつく) |
公判になると重い | 法廷での裁判、懲役・罰金・執行猶予の可能性 |
何も知らずに放置してしまうと「呼び出し無視で逮捕」や「罰金未納による差押え」などのリスクもあるため、赤切符を切られたら速やかに通知に従って対応しましょう。
Q&A|自動車の赤切符に関するよくある質問
以下、それぞれの見出しについて解説します。
赤切符を切られた場合、反則金を納付しないとどうなる?
実は、赤切符に関しては「反則金の納付」という選択肢自体がありません。
青切符とは異なり、赤切符は交通違反の中でも重大な違反(酒気帯び運転、速度超過30km以上など)に該当するため、「刑事事件」として扱われます。
そのため、「反則金を払えば終わり」という流れではなく、裁判所での正式な処分(罰金刑など)を受けることになります。つまり、赤切符を切られたら、必ず裁判所へ出頭する必要があり、ここで処分が決定されます。
赤切符を切られた場合、裁判所での処罰の例はあるの?
はい、実際に多くの事例があります。赤切符が交付されるような違反では、裁判所での処分内容として、以下のようなケースが一般的です。
- 罰金刑(例:5万円~10万円程度)
→ これはよくある処分で、例えば速度超過が30km以上だった場合などに適用されます。 - 略式命令での罰金(正式な公判を経ずに罰金を課す方法)
→ 交通違反の内容がそこまで重くない場合に適用されることが多いです。 - 公判請求(正式裁判)→ 有罪判決 → 前科がつく
→ 飲酒運転や無免許運転、悪質な速度超過などでは正式裁判になるケースがあり、前科がつくこともあります。
なお、赤切符で処罰されると「前科がつく」可能性があるという点も大きな違いです。
赤切符を切られた場合、逮捕される可能性は?
違反内容によっては逮捕されることもあります。ただし、「赤切符=即逮捕」ではなく、以下のようなケースで逮捕される可能性が高まります。
- 酒気帯び運転・飲酒運転などの悪質な違反
- 無免許運転
- 人身事故を起こしている場合
- 逃走・証拠隠滅の恐れがある場合
たとえば、速度違反だけで赤切符を切られた場合は通常、現場で逮捕されることはあまりありません。ただし、事情によっては後日逮捕されることもあるため、軽く見てはいけません。
赤切符を切られた場合、免許停止の期間はどれくらい?
免許停止の期間は、違反の内容と累積点数によって変わりますが、赤切符を切られた違反では通常30日〜180日程度の免許停止になることが多いです。
たとえば、
- 速度超過30km以上(一般道)/50km以上(高速道路) → 6点(初犯なら30日停止)
- 酒気帯び運転(呼気0.15mg以上) → 13点(90日停止以上)
- 人身事故や重度の違反を併発した場合 → 免許取消の可能性もあり
また、違反点数は「過去3年間の累積」に基づいて判断されるため、すでに点数がたまっている人は、より重い処分を受ける可能性もあります。
赤切符の主な違反と処分一覧表
以下に、赤切符を切られるような主な違反ごとに「違反内容」「違反点数」「免許停止期間」「裁判所での処分(例)」をまとめた一覧表を作成しました。
違反内容 | 違反点数 | 免許処分(目安) | 裁判所での処分(例) |
---|---|---|---|
一般道での30km以上の速度超過 | 6点 | 30日間の免許停止 | 略式命令による罰金5〜8万円 |
高速道路での50km以上の速度超過 | 6点 | 30日間の免許停止 | 略式命令による罰金6〜9万円 |
酒気帯び運転(0.15mg〜) | 13点 | 90日間の免許停止(初犯) | 罰金20〜50万円、前科がつく可能性あり |
無免許運転 | 25点 | 免許取消(欠格期間2年〜) | 懲役または罰金刑、公判請求されやすい |
信号無視+事故などの重過失 | 状況により変動 | 60日以上の免許停止もあり | 略式罰金または正式裁判 |
警察官の指示に従わない(拒否・逃走) | 状況により加点 | 処分重化・逮捕の可能性も | 正式裁判、公判請求、罰金または懲役刑 |
人身事故(過失運転致傷) | 6〜20点 | 90日〜180日の免許停止 or 取消 | 過失の程度により、罰金〜懲役、前科がつく |
※表中の数値や処分は一般的な目安であり、違反歴や事故の有無、情状によって変動します。
※「略式命令」は簡易的な手続きで罰金を命じる処分で、公判(正式裁判)とは異なります。
青切符(自動車の場合の青切符)

自動車の場合の青切符について、最新情報をもとに分かりやすく解説します。
主なポイント
青切符とは
青切符は、正式には「交通反則告知書」と呼ばれ、自動車やオートバイの運転者が比較的軽微な交通違反をした際に警察官から交付される書類です。
この青切符が交付された場合、指定された期間内に「反則金」を納付することで、刑事罰(罰金刑や懲役刑など)を受けずに手続きが完了します。
青切符の対象となる違反
青切符の対象となるのは、以下のような軽微な交通違反です。
- 信号無視
- 一時停止違反
- 駐停車違反
- 携帯電話の使用(通話等)
- 速度超過(30km/h未満)
これらの違反をした場合、警察官から違反現場で青切符(交通反則告知書)と反則金仮納付書が交付されます。
手続きの流れ
まず、違反現場で警察官から青切符を受け取ります。次に、原則として8日以内に金融機関等で反則金を納付する必要があります。
反則金を納付すれば、刑事事件にはならず、点数加算と反則金の支払いのみで手続きは終了します。
ただし、もし反則金を納付しない場合、刑事手続きに移行し、最終的に裁判や罰金刑となる可能性があります。
青切符のポイント
青切符を受け取っても、反則金を納付すれば刑事罰は科されません。
ただし、違反点数は加算されるため、累積点数によっては免許停止などの行政処分を受ける可能性があります。
青切符はあくまで「軽微な違反」が対象であり、重大な違反(酒気帯び運転や大幅な速度超過など)は赤切符の対象となります。
青切符は、軽微な交通違反を簡易・迅速に処理するための制度であり、反則金を納付することで刑事罰を回避できるのが大きな特徴です。
Q&A|自動車の青切符に関するよくある質問
青切符はどのようにして交付されるか?
青切符(交通反則告知書)は、道路交通法違反をしたその場で、警察官から運転者に手渡しで交付されます。これは、比較的軽微な違反(例:速度超過30km/h未満、一時停止無視、携帯電話使用など)に対して適用される制度です。
警察官はその場で違反の事実を伝え、運転者に違反内容の説明をした上で、青切符とともに「反則金仮納付書」を交付します。運転者はその場でサイン(署名)を求められますが、署名しなくても効力は変わりません。ただし、後の手続きや異議申し立ての有無に影響する場合があります。
青切符の納付を忘れた場合、どのような手続きが必要か?
青切符で交付された反則金は、通常交付日から8日以内に納付する必要があります。これを過ぎても支払いをしない場合、警察から「督促状」が届きます。それでも支払わないまま放置すると、交通反則通告制度から除外され、正式な刑事手続きに移行します。
刑事手続きに移行した場合、簡易裁判所から出頭命令が届き、最終的には罰金刑が科される可能性があります(罰金額は違反内容によって異なり、数万円~10万円超になることも)。
また、裁判所からの呼び出しに応じないと、「略式命令」によって有罪が確定するか、場合によっては逮捕状が出されるケースもあります。
青切符の反則金を支払う方法は?
反則金の支払い方法は以下の3つが一般的です。
- 銀行窓口やATM:仮納付書に記載された収納機関(主にゆうちょ銀行や指定金融機関)で納付します。
- コンビニ納付:一部都道府県ではバーコード付きの仮納付書を使って、コンビニでの支払いが可能です(例:セブンイレブン、ローソンなど)。
- インターネットバンキング(地方によって対応):QRコードを読み込んでオンライン決済できる場合もあります。
最近では、「Pay-easy」対応の支払いも可能な自治体が増えつつあり、スマホやパソコンからの支払いにも対応しています。ただし、都道府県ごとに対応状況が異なるため、仮納付書の案内をよく確認することが大切です。
青切符の反則金を支払う期限はいつ?
原則として、青切符と仮納付書が交付された日から8日以内が納付期限とされています。納付期限は仮納付書の右上などに明記されており、土日祝日を含めた日数でカウントされます。
たとえば、5月7日に交付された場合、5月15日までに納付しなければなりません。期限内に納付が確認されれば、刑事処分にはならず、行政処分(違反点数の加算)のみで手続きは終了します。
青切符の反則金を支払わない場合、どのような処罰がされるか?
支払いをしなかった場合、以下の流れで厳しい処罰が待っています。
- 反則通告制度の対象から除外され、刑事手続きに移行。
- 簡易裁判所への出頭命令が届き、正式な裁判が行われる。
- 違反内容に応じて、5万円~10万円前後の罰金刑が科される可能性あり。
- 罰金を支払わなければ、労役場留置(懲役に近い形での収監)となることも。
- 前科が付く可能性があり、就職・転職やビザ取得などに影響するケースもあります。
つまり、反則金を支払う方が金銭的にも法的にも遥かに軽い処分で済むというのが青切符制度の趣旨です。
まとめ:自動車の赤切符と青切符、違いは?犯罪になるのはどんなときか?
- 赤切符は重大な交通違反(例:速度超過30km/h以上、無免許運転、飲酒運転など)に対して交付され、刑事事件として扱われます。
- 青切符は比較的軽微な違反(例:速度超過30km/h未満、信号無視など)に対して交付され、反則金を納付することで刑事処分を免れます。
- 赤切符の場合、罰金や懲役などの刑事罰が科され、有罪となれば前科がつきます。
- 青切符の場合、反則金を納付すれば刑事事件にはなりませんが、納付しないと刑事手続きに移行し、罰金刑となれば前科がつきます。
- 赤切符は免許停止や取消などの行政処分も同時に科されることが一般的です。
- 青切符は点数加算や反則金納付が主な処分で、累積点数によっては後日行政処分の対象となる場合もあります。
- 青切符での違反も、ゴールド免許の条件には影響するため注意が必要です。
- 白切符はさらに軽微な違反(例:シートベルト未装着など)で、点数のみ加算され反則金はありません。
- 赤切符の違反は最初から犯罪として扱われ、青切符は反則金未納時に限り犯罪となる点が大きな違いです。
- 交通違反の内容や重さによって処分やリスクが大きく異なるため、安全運転を心がけることが重要です。
この記事では、自動車の赤切符と青切符の違い、そして「犯罪」となるケースについてまとめました。
赤切符は、飲酒運転や大幅な速度超過、無免許運転など重大な交通違反(違反点数6点以上)に対して交付され、刑事事件として扱われます。赤切符を受けると、罰金刑や懲役刑などの刑事処分が科され、前科がつくことになります。
一方、青切符は信号無視や軽度の速度超過など比較的軽微な違反(違反点数5点未満)が対象で、反則金を納付すれば刑事事件にはなりません。
ただし、青切符の反則金を納付しない場合は刑事手続きに移行し、最終的に罰金刑となれば前科がつきます。
このように、赤切符は最初から刑事事件、青切符は反則金を納付しない場合に限り刑事事件となる点が大きな違いです。安全運転を心がけ、重大な違反や反則金の未納による不利益を避けましょう。